※2021.11.30 : 加筆修正
2012年7月にFIT制度が導入されたことによって、投資物件としての太陽光発電事業が急激に増加しました。
しかし、太陽光パネル等を適切に処分するためには費用がかかるため、放置や不法投棄が増えるのではないかという懸念があります。
そのため、2017年4月の改正FIT法にて、「再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること」という文言が盛り込まれました。
2019年4月に、廃棄費用を確実に確保するための制度設計についての検討が始まり、
2020年6月には、事業用太陽光発電の事業者に対し、廃棄費用の積立てを行わなければならないことが原則義務化されました。
制度の内容について簡単にまとめましたので、確認していきましょう。
制度の対象者は?
10kW以上の設備を有する全ての太陽光発電事業者です。
※10kW以上であれば「全量売電」「余剰売電」の別を問いません。
積立て方法について
売電料から積立金が源泉徴収的に差し引かれる仕組みです。
売電金額から積立金を差し引かれたものが電力会社から支払われる形となり、「電力広域的運営推進機関」に自動的に積み立てられます。
いくら積み立てる必要があるの?
買取単価ごとに「積立基準額」が決められており、「積立基準額」×「売電電力量」=「積立金額」となります。
例)2012年度で50kW(年間発電量50,000kWh)の低圧設備事業者の場合
1.62円×50,000kWh=81,000円/年
となります。
出典:資源エネルギー庁「廃棄等費用積立ガイドライン[PDF形式]」
※ 認定年度について:簡易的に認定年度を記載しているが、調達価格の算定において想定されている廃棄等費用を積み立てるという観点から、実際には、適用される調達価格に対応する解体等積立基準額が適用される。
※ 調達価格について:調達価格は、記載額に消費税及び地方消費税を加算した額だが、ここでは加算前の額を記している。
いつから積み立てるの?
積立ての開始時期と積立期間は、FIT終了前10年間となります。
積立金の取り戻し条件について
基本的には、積み立てた金額は全額取り戻し可能であるとされています。
積立金の取り戻しは、FIT期間終了後、実際に発電設備を解体・撤去する際に申請をすることになります。
廃棄が確実に実施されると見込まれる資料※を提出することにより、審査の過程を経て取り戻しができます。
※解体業者との間で締結された契約書など
また、FIT期間終了後も発電事業を続ける場合には、交換または廃棄する太陽電池パネルが一定量ある場合に限り、積立金の取り戻しが認められます。
ただし、廃棄費用が積立て金額よりも多い場合は、発電事業者が不足分を負担する必要があるので注意が必要です。
FIT価格には、廃棄費用も含むコストが含まれているというのが国の考え方です。
将来に備えるために制度を活用し、適切な事業運営を実施していく必要があります。
運用に際して何かお困りのことがございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。
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