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【島根県内の中小企業必見】しまね脱炭素加速化事業再エネ設備導入補助金(間接補助金)

【島根県内の中小企業必見】しまね脱炭素加速化事業再エネ設備導入補助金(間接補助金)

【島根県内の中小企業必見】しまね脱炭素加速化事業再エネ設備導入補助金(間接補助金)

島根県内にて、【太陽光発電・蓄電池】設置をご検討中の事業所様必見!

自家消費型太陽光発電設備・蓄電池を導入する中小企業者等に対し、補助金が交付されます!

 

PPAやリース契約で太陽光発電を導入する場合も補助金の対象です。

また、カーポートへの太陽光発電設備設置については、事業所と同じ敷地内に設置する場合は補助対象となります。(ただし、カーポート等を設置する費用は対象外です)

テスラ製家庭用蓄電池 Powerwallは本補助金の対象外です。

 

※当ページの情報は島根県中小企業団体中央会WEBサイト、およびチラシ等より一部を引用しています。

 

目次

 

 

対象者

 

島根県内に主たる事業所を有し、かつ以下のいずれかに該当するもの。

  1. 中小企業者等(みなし大企業を除く。詳細は交付要領を確認)
  2. オンサイトPPAにより1に設備提供するPPA事業者
  3. リース契約により1に設備提供するリース事業者

 

また、下記要件をすべて満たす必要がある。

  • しまねストップ温暖化宣言事業者」であること
  • 島根県税の未納の徴収金がないこと
  • 役員および経営に実質的に関与する者が暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであること

 

 

補助対象経費等

 

補助対象経費等は以下の通りです。

島根県中小企業団体中央会・チラシより抜粋。

【島根県内の中小企業必見】しまね脱炭素加速化事業再エネ設備導入補助金(間接補助金)

1)太陽電池出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力合計値とパワーコンディショナの定格出力合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値とする。

2)蓄電池の価格(補助対象経費(万円)を蓄電容量(kWh)で除した値)が、家庭用蓄電池の場合は14.1 万円/kWh を、業務用蓄電池の場合は16.0 万円/kWh を超えるものは補助対象外となる。蓄電容量は、kWh単位で小数点第2位以下を切り捨てた値とする。

 

 

公募期間

 

令和6年8月19日(月)~9月6日(金)17:00必着
⇒現在は随時募集受付中です。

予算の上限に達し次第終了となります。お問い合わせいただくタイミングによっては受付が終了している場合もありますので、ご了承ください。

 

 

申請方法

 

所定の様式に必要事項を記載の上、下記申請先まで提出が必要です。
※郵送又は宅配便 (持参・メール提出不可)
——————————————————————-
〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4 商工会館4F
島根県中小企業団体中央会 連携支援課
——————————————————————-

【提出部数】
正本 1通、電子媒体(CD-RまたはDVD-R) 1部

【提出書類】
一覧表はこちら
交付要領、申請書のダウンロードはこちら

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話を聞いてみる >>

 

補助要件

 

※一部抜粋

1. 本補助金の他に、法律または予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施するものではないこと。

  • 国や、国費が財源となっている市町村の補助金との併用はできません。
  • 出雲市内および美郷町内の事業所に、太陽光発電設備や蓄電池を導入する場合は、両市町が実施する補助金の活用を先ずはご検討ください。

【併用できない補助金の例】

  • ▼国の補助金
    • ストレージパリティ補助金
  • ▼県の補助金
    • 再生可能エネルギーによる地域活性化支援事業(地域活性化枠)補助金
    • ものづくり産業脱炭素化促進事業補助金
  • ▼県内市町村
    • 出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金
    • 美郷町ゼロカーボン促進事業補助金

 

2. 未使用の太陽光発電設備を県内の事業所(需要地内に設置するものに限る。)に導入すること。

  • 既設の太陽光発電設備を撤去し、新たに設置する場合も要件を満たせば補助対象となります。※ただし撤去費用は対象外
  • 太陽光発電設備増設の場合も、要件を満たせば対象となります。詳しくはお問い合わせください。

 

3. 10kW 以上の太陽光発電システムであること。

 

4. 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費すること。

  • 自家消費割合が50%未満にならない範囲での売電は可能です。

 

5.再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)に基づくFITまたはFIPの認定を取得しないこと。

 

6. 電気事業法に定める持続供給(自己託送)を行わないこと。

 

7. 法定耐用年数を経過するまでの間、本間接補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

 

8. 蓄電池は、本間接補助事業によって設置する太陽光発電設備の付帯設備であること。

  • 蓄電池の設備容量に上限はありませんが、上限額は業務用蓄電池:159万円(30kWhまで)、家庭用蓄電池:141万円(30kWhまで)です。
  • 業務用蓄電池の場合、容量が4,800Ah・セル相当のkWh以上である必要があります。また、価格(工事費含む/消費税除く)が160,000円/kWhを超えるシステムは対象外です。
  • 家庭用蓄電池の場合、容量が4,800Ah・セル相当のkWh未満である必要があります。また、価格(工事費含む/消費税除く)が141,000円/kWhを超えるシステムは対象外です。

 

9. 蓄電池は、太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とする。(停電時のみに利用する非常用予備電源ではないこと。)

 

 

分かりづらい申請業務等はすべて弊社が対応いたします。

上記以外にも要件がありますので、補助金の活用にご興味をお持ちの方はお問い合わせください!

 

 

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