■FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)
2021年4月1日、「FIT(固定買い取り制度)に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)」が、資源エネルギー庁から発表されました。
2017年4月より始まった取り締まり制度ですが、未だ標識や柵塀を取り付けていない事案が多くあるようです。
制度の趣旨や対応について、簡単にまとめましたので確認していきましょう。
1.FIT制度における義務化について
FIT制度では、認定事業者は事業の実施にあたり、
- 発電設備または発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を設置すること。
- 事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。
(具体的には、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と十分な距離を確保した上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること)
が義務付けられています。
2.なぜ標識や柵塀が必要なのか?
■標識の設置について
標識の掲示がされていない場合、太陽光発電設備が地域における公衆安全(※)や生活環境を損なうおそれがある際に、発電設備についての管理責任を負うものが不明となります。
結果的に、危険な状態への速やかな対応ができないという事態が起こりかねません。
※通信関連業者・電気関係業者等の管理する太陽光発電でつくられた電気に影響を受ける可能性があるものに対する安全
■柵塀の設置について
発電設備が地絡(絶縁不良のために大地に流れてしまう電流のこと)などの異常状態にある際には、第3者が感電等により被害を受けるおそれや、安定的な発電が阻害される可能性があります。
3.このまま注意喚起を無視し続けていると、どうなるのか?
標識や柵塀を適切に設置していないと認められる場合は、再エネ特措法第12条に基づき指導が行なわれます。
また、指導の後に改善されない場合には、改善命令や認定取り消しの対象となる可能性があります。
4.指導を受けたが、どうしたら良いのか分からない…
当社では、法令に基づいた標識の作成設置、柵塀の設置工事等も承っております。
お困りのことがありましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
<適切な設置の事例>
出典:資源エネルギー庁 FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)