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小出力発電設備における事故報告制度改正まとめ

設置事業者のみなさまへ

 

2021年4月1日より、低圧(10kW以上50kW未満)の太陽光発電設備が事故報告の対象に追加されました。

改正のポイントをまとめましたので、確認していきましょう。

 

小出力発電設備における事故報告制度改正

出典:経済産業省ウェブサイト

 

 

 

1.  何故?改正の背景とは

◆小出力発電設備を中心に、再エネ発電設備の設置件数が増加している。

◆再エネ発電設備関連の事故が社会的影響を及ぼした事案も発生している。

◆再生可能エネルギーの安全を確保し、責任ある長期安定電源とするため。

◆事故情報を収集し、事故原因の究明再発防止対策を講じる必要があるため。

 

以上の背景から、事故報告制度の対象として新たに加えられることになりました。

 

 

2.  あてはまる事故

◆感電

◆電気火災

◆他者への損害

◆設備の破損

の4つです。

 

 

3.  事故報告の期限

事故に気づいた時点から、

◆24時間以内に「速報

◆30日以内に「詳細

の報告を行う必要があります。

 

 

4.  報告方法は?

島根県・鳥取県の場合は、中国四国産業保安監督部電力安全課に報告します。

 

「速報」については、

◆電話(082-224-5742)

◆メールchugoku-denkijiko@meti.go.jp

◆FAX(082-224-5650)

のいずれかの手段により、

◆事故の発生した日時

◆場所

◆事故が発生した電気工作物および事故の概要

について報告を実施します。

 

「詳細」については、NITE詳報作成支援システムWebアプリケーションより報告書を作成ののち、

◆PDFファイル(印刷用)

◆XMLファイル(電子データ)

を出力し、管轄の保安監督部へファイルを送付します。

 

事故報告のフロー

出典:経済産業省ウェブサイト「事故報告制度について」

 

 

5.  誰に報告義務があるの??

設備の所有者、または設備の占有者に報告義務が発生します。

 

その他詳細は経済産業省ウェブサイトにてご確認いただけます。

 

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